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魚津市
うおづし

魚津市について
 海から標高2,400ⅿの山までわずか25km。全国でも珍しいその近さは、海と山の両方の恵みをもたらします。駅前には県内3大繁華街の「柿の木割飲食街」を備え、自然と都市、両方の生活が楽しめる「蜃気楼の見える街」です。
 子育て新婚世帯を中心とした移住に伴う助成金のほか、住まいの取得・改修や起業に関する補助金など、移住に大切な「引越し」「住居」「仕事」それぞれに支援制度を設けてあります。
 移住体験施設として、市営住宅を活用した「おためし移住住宅」や「片貝来られハウス」などをご用意しております。
 「蜃気楼の見える街」をコンセプトに、海の幸、水の恵みはもちろんのこと、山の幸も豊富で、農業・果樹の資源も豊富です。観光地やワーケーションの場所としても楽しんでいただける街となっております。ぜひ一度、魚津市を訪れてみてください♪
あいの風とやま鉄道 魚津駅前
魚津港から見た毛勝山
“日本一美しい”円筒分水槽
東山円筒分水槽(国の登録有形文化財(建造物))
魚津市・夕刻の桃山運動公園
蜃気楼の見える街 魚津
移住に関するお問い合わせ
魚津市 地域協働課 定住応援室
電話 0765-23-1095
※お問い合わせの際は「たびすむを見た」とお伝えになるとスムーズです。
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
※市民課では、毎週月曜日(月曜日が休日の場合は翌火曜日)は、午後7時まで住民票・戸籍・印鑑等証明書の発行等を行っています。
休み:祝・休日、年末年始
メール teiju@city.uozu.lg.jp
移住相談 チャットで移住相談
HP そうだ、魚津に住もう。魚津市定住応援サイト
仕事も休暇も、ふらっとuozu.
魚津市ホームページ

移住支援メニュー

魚津市子育て新婚世帯移住助成金
① 子育て世帯助成金 40万円
□中学3年生以下のお子様がいる世帯(申請日時点)
※1年目20万円、2年目10万円、3年目10万円の分割での交付

② 新婚世帯助成金 20万円
□婚姻後2年以内の夫婦世帯(申請日時点)

※①②は併用・追加申請可能 最大60万円
※市内登録店舗でご利用できるMiraPay(ミラペイ)カードで交付


申請期限
□世帯全員の転入日(住民登録の日)から2年以内


対象世帯(世帯全員が以下の全てを満たすこと)
□令和4年(2022年)4月1日以降に魚津市へ転入
□魚津市内の民間賃貸住宅に入居
□年齢条件(R4.4.1~R5.3.31転入の方は、HPを要確認)
 令和5年4月1日以降転入の場合
 ①夫婦世帯   夫婦の年齢の合計が89歳以下
 ②ひとり親世帯 44歳以下


提出書類 ①②は市HPよりダウンロード可
① 申請書(様式第1号)
② 誓約書(様式第2号)
③ 賃貸借契約書の写し
④婚姻届受理証明書、 戸籍謄本等、婚姻年月日を証明する書類(新婚世帯助成金のみ)


交付の流れ
① 必要書類の提出
② 交付決定の案内送付(申請月の翌月に郵送)
③ MiraPayの交付(申請月の翌月に窓口にて申請者に交付)

問合せ先
地域協働課 定住応援室
TEL:0765-23-1095

詳細は市HPをご確認ください。
https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=19997
魚津市新婚ライフわくわく応援補助金
市内にて新婚生活を始めようとする新婚世帯に、新生活を始める際の費用(入居初期費用、引越費用)を補助します。

対象世帯
以下の全ての条件を満たす方が対象になります。

①令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻し、婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下の世帯
②申請時において交付を受けることができる直近の年度の所得証明書における世帯全員の合計所得金額が500万円未満であること
③市内の民間賃貸住宅に住所を有する世帯
④住民登録日前60日以内に、市内の民間賃貸住宅の所有者と賃貸借契約を締結していること
⑤住民登録日から30日以内に補助金の申請をしていること
⑥住民登録日から3年以上本市に定住する意思があること
⑦他の制度による住居費及び引越費用に対する補助を受けていないこと
⑧世帯全員が、市税を滞納していないこと
⑨世帯全員が、暴力団員でないこと。

補助対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に要した住居費及び引越費用とします。
①住居費(賃貸住宅の敷金・礼金・仲介手数料、共益費)
②引越費用(引越業者や運送業者に支払った引越費用)

補助金額
30万円(上限)
(住居費と引越費用を合算した額)

手続きの流れ
引越しを行った後、下記の書類全てを揃えて、地域協働課定住応援室に提出してください。
①交付申請書(様式第1号)
②誓約書(様式第2号)
③婚姻届の受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
④世帯全員の所得証明書(申請時において交付を受けることができる直近年度分)
⑤賃貸借契約書の写し
⑥住居費及び引越に係る領収書の写し

問合せ先
地域協働課 定住応援室
TEL:0765-23-1095

詳細は市HPをご確認ください。
https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=21686
魚津市移住支援金
 東京23区(在住者または通勤者)から魚津市へ移住し、対象法人に就業及び起業された方、市が定める関係人口に該当される方に移住支援金を交付します。
1.移住支援金支給額
 世帯で移住の場合:100万円
          ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満1人につき100万円を加算
 単身で移住の場合: 60万円

2.対象者の主な要件 ※(1)及び(4)の要件に該当しかつ、(2)または(3)の要件のいずれかに該当する方が対象。ただし、単身世帯は、(4)の要件は除く。
(1)移住等に関する要件
  ①魚津市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、かつ直近10年間で通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏内に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
  ②上記①の規定に関わらず、東京圏内に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業に就職した場合は、就学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
  ③平成31年4月1日以降に魚津市へ移住したこと。
  ④移住支援金の申請は、転入後3か月以上1年以下の間であること。
  ⑤移住支援金の申請日から5年以上魚津市に継続して居住する意思を有すること。
(2)就業等に関する要件
 〇一般の場合 
  ①就業先が「とやまUターンガイド」に掲載された支援金対象求人に新規就業し、連続して3か月以上在籍していること。
   支援金対象求人情報について 👉 とやまUターンガイドをご覧ください。
   https://uturn.pref.toyama.lg.jp/migration/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://uturn.pref.toyama.lg.jp/migration/
  ②対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること。
  ③転勤、出向、出張、研修等による転勤は対象外とする。
〇専門人材の場合(令和3年2月22日以降に移住・就業された方が適用)
 プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
〇テレワーク移住の場合 (令和3年2月22日以降に移住・就業された方が適用)
  ①所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であり、移住先を生活の本拠地とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  ②地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業から移住者に資金提供されていないこと。
〇関係人口に該当する場合(令和3年4月1日以降に移住・就業された方が適用)
 移住支援金の申請日前の3年以内に2回以上、市が主催する市内で滞在を伴う事業に参加した事が確認できる方。
 ※観光目的または不特定多数が参加する事業への参加者は対象外
(3)起業された方
  移住支援金の申請日前1年以内に、県知事が富山県移住支援事業要領に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(4)単身以外の世帯に関する要件 次の要件にすべての要件に該当すること。
 ①申請者を含む2人以上の世帯員が移住元及び移住支援金申請時において同一世帯に属していたこと。
 ②申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に転入したこと。
 ③申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において転入後3月以上1年以下の間であること。
3.支援金の取消及び返還について
 ①虚偽の申請をした場合
 ②移住支援金の申請日から3年未満の間に富山県外に転出した場合
 ③移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金対象法人を退職した場合
 ④富山県移住支援事業要領に係る起業支援金の交付決定を取消された場合
 ⑤移住支援金の申請日から3年以上5年以内の間に富山県外に転出した場合

4.魚津市移住支援金交付要綱について
  魚津市移住支援金交付申請書
  就業証明書(とやまUターンガイド掲載求人で新規就業した場合)
  https://uturn.pref.toyama.lg.jp/migration/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://uturn.pref.toyama.lg.jp/migration/
  就業証明書(テレワーク)
  ※提出書類や申請時期等、詳細については定住応援室までご相談ください。

問合せ先
地域協働課 定住応援室
TEL:0765-23-1095

詳細は市HPをご確認ください。
     https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=14706
魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金
1.魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金
(1)対象者 子育て世帯または新婚世帯(新生活応援世帯A、新生活応援世帯Bを含む)で市内に住宅を取得される方
       ※土地を除く取得額100万円以上の住宅に限ります

       子育て世帯とは   :中学3年生以下のお子さんがいる家庭
       新婚世帯とは    :婚姻後2年以内の夫婦
       新生活応援世帯Aとは:新婚世帯の内、令和5年3月1日以降に結婚した世帯所得500万円未満の30歳以上39歳以下の夫婦
       新生活応援世帯Bとは:新婚世帯の内、令和5年3月1日以降に結婚した世帯所得500万円未満の29歳以下の夫婦

(2)補助額 子育て世帯、新婚世帯    50万円
       新生活応援世帯A    最大80万円(最大30万円の加算)
       新生活応援世帯B    最大110万円(最大60万円の加算)


2.申込手続きの流れ
(1)事前に認定申請書を提出してください
 ※「事前に」とは新築は工事着手前、建売等は登記前
     ↓
(2)申請書を受付・審査します
     ↓
(3)市から申請者へ『事業計画の認定』を通知します
     ↓
(4)完成、建物の引渡しを受け、建売・中古購入物件は登記を済ませてください
     ↓
(5)交付申請書兼実績報告書等を提出してください
 ※建物の引渡し後もしくは転居後、1ヶ月以内または3月31日の早い日までに実績報告書等を提出してください
     ↓
(6)実績報告書を受理・審査します
     ↓
(7)市から申請者へ『交付決定及び額決定』を通知し、補助金の支払(口座振込)を行います

3.必要な書類
〇認定申請
 ・事業計画認定申請書(様式第1号)
 ・付近見取図、配置図、各階平面図、求積表
 ・世帯全員の住民票の写し(子育て世帯の場合)
 ・申請者の戸籍謄本(新婚世帯の場合)
 ・世帯全員の所得証明書(新生活応援世帯A、新生活応援世帯Bの場合)
 ・住宅取得額が分かる書類(見積書や契約書等、建物部分の取得額が分かる書類)

〇変更:住宅の完成が予定日よりも遅れる場合 など
 ・事業計画変更認定申請書(様式第3号)

〇中止:R4年度までに事業計画認定を受けた方で併用不可の国の補助金を受けた場合 など
 ・事業中止届(様式第4号)

〇完了後
 ・補助金交付申請兼実績報告書(様式第5号)
  ※転居後の住所で記載してください。
 ・完了検査済証 (住宅を建設した場合)
 ・建物の登記事項証明書
 ・契約書の写し (建設した場合は工事請負契約書、購入の場合は売買契約書)
 ・世帯全員の住民票の写し
 ・世帯全員の市税等の完納証明書(もしくは滞納なし証明) 
 ・【R4年度までに事業計画認定を受けた方】世帯全員の所得証明書
 ・建物(工事)引渡書の写し
 ・住宅の外観写真(正面を含む2枚程度、普通紙への印刷で可)
 ・補助金請求書(様式第7号)
  ※転居後の住所で記載して下さい。
 ・魚津市住宅取得支援補助金に対するアンケート

4.注意事項
(1)認定申請・交付申請の時期について
  新築は着工前、建売・中古購入は登記前に申請を行ってください。※事後の申請はできません。
  事業完了後、1ヶ月以内または3月31日の早い日までに交付申請兼実績報告書等を提出してください。
(2)予算の範囲内での補助となりますので、ご了承下さい。(予算以上の申請があった場合、受付出来ない事があります)

  
5.他の補助との併用について
<併用可能な他補助事業>

他の補助制度 併用の可否
魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金 ○
魚津市木造住宅耐震改修支援事業補助金 ○
外構部の木質化対策支援事業 ○
こどもエコすまい支援事業(新築・新築分譲住宅購入) △
  ※その他補助についてはお問合せください。
  ※新生活応援世帯加算の場合はこどもエコすまい支援事業との併用はできません。

問合せ先
都市計画課 建築住宅係
TEL:0765-23-1031

詳細は市HPをご確認ください。
https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=18040
魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金
1.魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金
(1)対象者 居住誘導区域に住宅を取得される方
       ※土地を除く取得額100万円以上の住宅に限ります
       すでに居住誘導区域にお住まいの方で、下記の転入者に該当しない方は対象ではありません

(2)補助額 取得額の4%(限度額があります)
        ※1万円未満の端数は切り捨てとなります

        〇転入者の場合 限度額100万円
          ※当該認定申請日の前1年間において魚津市に住民票を有していない者
           魚津市に住民票を有する者のうち、転入した日以後2年を経過していない者

        〇居住誘導区域外の市内居住者の場合 限度額50万円
          ※当該認定申請日において魚津市に住民票を有する者であって、上記の転入者に該当しないもの

(3)支援例 例1)転入者が居住誘導区域に、2,000万円の住宅を取得した場合
           2,000万円×4%=80万円(補助額)
       例2)転入者が居住誘導区域に、3,000万円の住宅を取得した場合
           3,000万円×4%=120万円 ですが、限度額に達しているため補助額は100万円となります

2.申込手続きの流れ
(1)事前に認定申請書を提出してください。
 ※「事前に」とは新築は工事着手前、建売等は登記前
     ↓
(2)申請書を受付・審査します
     ↓
(3)市から申請者へ『事業計画の認定』を通知します
     ↓
(4)完成、建物の引渡しを受け、建売・中古購入物件は登記を済ませてください
     ↓
(5)交付申請書兼実績報告書等を提出してください
 ※建物の引渡し後もしくは転居後、1ヶ月以内または3月31日の早い日までに実績報告書等を提出してください
     ↓
(6)実績報告書を受理・審査します
     ↓
(7)市から申請者へ『交付決定及び額決定』を通知し、補助金の支払(口座振込)を行います

3.必要な書類
〇認定申請
 ・事業計画認定申請書(様式第1号)
 ・付近見取図、配置図、各階平面図、求積表
 ・世帯全員の住民票の写し
 ・申請者の戸籍の附表の写し(住民票により居住歴要件を満たしていることを確認できる場合は不要)
 ・住宅取得額が分かる書類(見積書や契約書等、建物部分の取得額が分かる書類)

〇変更
 ・事業計画変更認定申請書(様式第3号)

〇中止
 ・事業中止届(様式第4号)

〇完了後
 ・補助金交付申請兼実績報告書(様式第5号)
  ※転居後の住所で記載してください
 ・補助金額算出表(別紙1)
 ・完了検査済証(住宅を建設した場合)
 ・建物の登記事項証明書
 ・契約書の写し(建設した場合は工事請負契約書、購入の場合は売買契約書)
 ・転入者においては転入後、市内居住者においては転居後の世帯全員の住民票の写し
 ・世帯全員の市税等の完納証明書(非課税である者は滞納がないことを証明する書類)
 ・建物(工事)引渡書の写し(中古住宅の場合は不要)
 ・住宅の外観写真(正面を含む2枚程度、普通紙への印刷で可)
 ・補助金請求書(様式第7号)
  ※転居後の住所で記載して下さい
 ・魚津市住宅取得支援補助金に対するアンケート

4.注意事項
(1)認定申請・交付申請の時期について
  新築は着工前、建売・中古購入は登記前に申請を行ってください。※事後の申請はできません。
  建物の引渡し後もしくは転居後、1ヶ月以内または3月31日の早い日までに交付申請兼実績報告書等を提出してください。
(2)予算の範囲内での補助となりますので、ご了承下さい。(予算以上の申請があった場合、受付出来ない事があります)
  
5.他の補助との併用について
<併用可能な他補助事業>
他の補助制度 併用の可否
魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金 ○
魚津市木造住宅耐震改修支援事業補助金 ○
外構部の木質化対策支援事業 ○
こどもエコすまい支援事業(新築・新築分譲住宅購入) ×
こどもエコすまい支援事業(リフォーム) ○
 ※その他補助についてはお問合せください。

問合せ先
都市計画課 建築住宅係
TEL:0765-23-1031

詳細は市HPをご確認ください。
https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=18039
おためし移住住宅
「おためし移住住宅」の入居者を募集しています!
 市営住宅の空室を活用し、魚津市に移住を希望する県外在住者の方を対象とた、中長期滞在型(1か月から最長1年間)の移住体験施設を開設しました。
 生活に必要最低限の大型家電付きで、お手軽な家賃で入居できますので、少ない出費で魚津での生活を体験することができます。

入居資格・条件 ※以下の条件を全て満たす世帯が対象
 ⑴入居する世帯員全てが県外に住所を有すること
 ⑵住所地の市町村税等を滞納していないこと
 ⑶本市へ移住を検討している世帯 ※転勤、結婚、進学により本市への転入が明確である方は除きます。
 ⑷入居期間中に本市の移住・定住促進事業に参加すること(地域行事・活動への参加も含める)
 ⑸世帯員全員が暴力団構成員でないこと
 ⑹冬期間の町内会活動に参加すること
 ⑺市営住宅及び付随する設備並びに敷地内の維持管理を適切に行うこと
  ✖ペットを連れての入居はご遠慮願います。

申込から入居まで ※申込から入居まで1か月を要します。
 ⑴魚津市地域協働課定住応援室へご相談ください。※連絡先はこのページの下部に記載があります。
 ⑵オンラインで対象要件など簡単な面談をさせていただきます。 
 ⑶入居を希望される場合は、申請書および必要書類を魚津市地域協働課定住応援室へ提出してください。
 ⑷書類審査後に入居の可否をお知らせします。
 ⑸ライフラインの使用開始の手続きを行ってください。

退去について 
 ⑴退去日当日に通常の使用によらない破損の有無や居室内の清掃、荷物の搬出について立会
  ※敷金は、クリーニング料や設備・備品の修理費に充当させていただきます。
  ただし、修理費などが発生しない場合は還付させていただきます。
  ※荷物の搬出、次の入居者のために出来る限りの清掃をお願いします。
 ⑵立会終了後に鍵を返却してください。
 ⑶管理人さん、町内会長さんへ退去のあいさつをお願いします。

問合せ先
地域協働課 定住応援室
TEL:0765-23-1095

詳細は市HPをご確認ください。
https://www.city.uozu.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=11989
魚津市創業者支援事業助成金
魚津市内で新規創業される方に助成金を交付し、起業を応援します。

〇要件(下記の①~④のいずれにも該当することが必要です)
①魚津市内において新規創業し又は新規創業する予定であり、かつ、3年以上事業を継続する見込みのあること
②魚津中小企業相談所の指導を受けていること
③魚津市から企業立地・山村地域立地助成金の交付を受けていないこと
④市税等を滞納していないこと
上記要件を満たしている場合でも以下の事業は対象外となります。
・風営法の許可又は届出を要する事業
・宗教活動又は政治活動を目的とする事業
・事業承継により開始する事業
・フランチャイズ契約に基づく事業及びそれに類する事業
・1週間の営業日数が年間平均して3日以下である事業
・常時1人以上のスタッフが配置されない事業(スタッフには事業主も含む)

〇提出様式
認定申請時
・認定申請書
・事業計画書
・魚津中小企業相談所の発行する相談証明書(魚津中小企業相談所:魚津市釈迦堂1-12-18 魚津商工会議所内)
・市税等納付状況確認同意書
・生年月日が(及び奨励金の場合は性別も)わかる身分証明書の写し
・開業届または商業法人登記簿(創業後の場合)
※改装助成金の場合は以下も必要です
 ・改装工事見積書の写し
 ・工事内容のわかる図面、工事前の写真等
※店舗賃助成の場合は以下も必要です
 ・貸店舗等の賃貸借契約書の写し

交付申請時
・交付申請書
・(改装助成金)助成対象経費に係る請求書及び領収書の写し
・(改装助成金)改装後の写真
・(奨励金)営業の事実が確認できる書類
・(店舗賃助成)店舗賃を支払った領収書の写し
・請求書

その他様式
・事業報告書
・魚津市ホームページへの掲載原稿様式
 ※ホームページでの店舗、事業所紹介は助成金の交付対象となっている場合に限ります。

制度をご利用の際は、魚津中小企業相談所(魚津商工会議所内)の発行する相談証明書が必要になります。中小企業相談所では事業計画書の作成のお手伝いなど、新規開業に必要なご相談にも乗りますので、お気軽にご来所ください。

●魚津中小企業相談所 お問合せ先
 電話番号   (0765)22-1200
 住所      〒937-0067 富山県魚津市釈迦堂1-12-18(魚津商工会議所内)
 ホームページ http://www.ccis-toyama.or.jp/uozu/index.html

問合せ先
商工観光課 商工労働・企業立地係
TEL:0765-23-6195

詳細は市HPをご確認ください。
https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=15155
空家リフォーム支援事業補助金
<補助の条件>(全てに該当すること)
・空家情報バンクに登録されていた空家を購入した場合であること。
・売買契約後1年を経過していないこと。
・2親等以内の親族以外から購入していること。
・空家の購入者が自ら居住、自ら事業所等を開設する場合であること。
・空家の購入者が市税等を滞納していないこと。
・市内に本社、支店又は営業所を有する業者によりリフォームを行うこと。
・この補助金を受けたことがないこと。
・この補助金の交付を受けたことがない空家であること。
・リフォーム後、3年以上は継続的に使用すること。
事業所等用の場合の追加要件
・風俗営業等の規制及び事業の適正化に関する法律に基づく営業の許可又は届出を要する事業でないこと。
・宗教活動又は政治活動を目的とする事業でないこと。
・事業所等に常時1人以上の従業員が配置されていること。

<補助額>
補助金の額は、リフォーム費用の2分の1、上限額下記の通りです。

居住誘導区域外
居住用 50万円  事業所等用 80万円

居住誘導区域内
居住用 70万円  事業所等用 100万円
※なお、併用住宅の場合は、住居用と事業所等用のそれぞれの部位ごとに補助を受けることができます。

<補助金の流れ>
①認定申請 次の書類を提出してください。
 ※必ずリフォーム実施前にしてください。
・魚津市空家リフォーム支援事業補助金認定申請書(様式第1号)
・空家の位置図
・空家の全景写真及び補助対象工事施工箇所の着工前の写真
・工事見積書又は工事請負書の写し(工事内容が確認できるもの)
・建物の登記事項証明書(建物の全部事項証明書)
・申請者の個人情報の取得に関する承諾書(様式第2号)
・誓約書
・事業内容が確認できる書類(事業所等を開設する場合)
②市から補助金認定決定通知書が届きます。
③リフォーム工事を実施
④補助金の実績報告 以下の書類を提出してください。
・魚津市空家リフォーム支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第6号)
・補助対象費の内訳を明らかにする書類
・補助対象経費に係る領収書の写し又は支払証明書
・補助対象工事施工箇所の完成写真
・居住した、又は居住することが確認できる書類(住居用の場合)
・開業届、商業法人登記事項証明書等の事業を開始することが確認できる書類(事業所用の場合)
・魚津市空家リフォーム支援事業補助金請求書(様式第8号)
 ※押印をしてください。
⑤市から補助金額確定通知書が届きます。
⑥補助金が交付されます。

問合せ先
都市計画課 建築住宅係
TEL:0765-23-1031

詳細は市HPをご確認ください。
https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=21761&cdkb=ctg&cd=0901&topkb=
保育料
令和5年度魚津市保育料金額表について
 平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートしました。この新制度では、保育所・幼稚園・認定こども園等を利用する場合の保育料は、国の定める額を上限として市町村が決定することとなっています。(新制度に移行しない私立幼稚園は除く。)

 つきましては、下記のとおり保育料金額表を決定しましたので、お知らせします。

 令和5年度魚津市保育料金額表(令和5年9月~令和6年3月まで※)

※令和5年9月から、保育料・副食費の無償化が1歳児(4月1日時点で1歳の児童)以上のすべての児童及び第2子以降の0歳児に拡充されました。

問合せ先
こども課 保育係
TEL:0765-23-1079

詳細は市HPをご確認ください。
https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=3626
その他、魚津市の移住支援制度
詳細は市HPをご確認ください。

https://www.city.uozu.toyama.jp/faq/svFaqDtl.aspx?servno=260

アクセス

4大都市 東京
4大都市圏への交通機関 鉄道
現地の空港・駅 あいの風とやま鉄道魚津駅、富山地方鉄道新魚津駅など
現地の空港・駅の詳細はこちら https://ainokaze.co.jp/station/uozu
4大都市圏の空港・駅 JR東京駅
4大都市圏の空港・駅の詳細はこちら https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1039.html
4大都市圏への所要時間 約2時間45分
便数、その他 1日15本ほど
4大都市圏への交通機関の詳細はこちら https://www.jreast-timetable.jp/2312/timetable-v/004u1.html

INDEX

交通情報
バス
バス運行会社
魚津市民バス
バス路線数
10
乗車時支払or降車時支払
降車時支払。1乗車:200円、PayPay支払可。お得な回数券や1日乗車券も!
詳細はこちら
レンタカー
会社名
お調べください
周辺主要都市
周辺主要都市
富山市
周辺主要都市の詳細はこちら
周辺主要都市への交通機関
鉄道
現地の空港・駅
あいの風とやま鉄道魚津駅、富山地方鉄道新魚津駅など
現地の空港・駅の詳細はこちら
周辺主要都市の空港・駅
あいの風とやま鉄道富山駅、富山地方鉄道電鉄富山駅
周辺主要都市の空港・駅の詳細はこちら
周辺主要都市への所要時間
約25分
便数、その他
1日35本ほど
周辺主要都市への交通機関の詳細はこちら
私鉄
駅数
5
路線名
あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道
詳細はこちら
タクシー
会社名
魚津交通株式会社、株式会社金閣自動車商会(50音順)
配車TEL
0765-22-0640、0765-22-1030
料金
HPをご確認ください
カーシェア
会社名
お調べください
旅客港・観光港
地域重要情報
公的機関
役所、役場、出張所数
1
警察署数
1
消防署数
1
医療介護施設・動物病院
総合病院数
5
クリニック・診療所数
31
歯科医院数
24
小児科医院
9
産婦人科医院
1
診療科目
内科、小児科、外科、整形、眼科、耳鼻科、消化器科、胃腸科、呼吸器科、婦人科、産婦人科、皮膚科、循環器科、脳外科、精神科、糖尿病内科、泌尿器科、神経内科、放射線科、リハビリ科、アレルギー科 など
老人ホーム
有り
デイサービス施設
有り
動物病院
有り
学校・教育関連施設
幼稚園数
1
保育園数
4
認定こども園数
5
小学校数
5
中学校数
2
高校数
4
高校平均偏差値
51
塾数
15
公共施設
図書館数
1
美術館・博物館数
3
公園
有り
総合体育館
有り
公民館
有り
その他公共施設
健康センター、運動公園、児童センター、公民館、コミュニティセンター など
金融・郵便・その他組合
郵便局
有り
宅急便
有り
銀行・ATM
有り
ショッピング・飲食施設
複合型ショッピングモール
有り
電気店
有り
書店
有り
スーパー
有り
コンビニ
有り
ドラッグストア
有り
ペットショップ
有り
カフェ
有り
漫画喫茶/ネットカフェ
有り
酒店(居酒屋・バー)
有り
飲み屋街/繁華街
有り
その他のショッピング、飲食施設
柿の木割飲食店街(200ほどの店舗が並ぶ飲食店街)
スポーツ・レジャー施設
プール
有り
スポーツジム
有り
サッカー・フットサルコート
有り
テニスコート
有り
野球場
有り
ゴルフ場
有り
キャンプ場
有り
ビリヤード/ダーツ
有り
スパ・銭湯
有り