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磐梯町
ばんだいまち

磐梯町について
温もりと活力あるまちづくり 磐梯町

福島県のほぼ中央に位置する磐梯町。人口約3500人の小さな町です。

国内有数のスキーリゾートである『星野リゾート アルツ磐梯』をはじめとする地域資源を生かした観光スポットが豊富にあるため、休日は大自然の中でアウトドアアクティビティが楽しめます。

また各家庭の蛇口からは日本名水百選に選ばれた湧き水が出るため、毎日おいしいお水がいただけますよ。
福島県内でのワンショットです。
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移住に関するお問い合わせ
磐梯町 政策課
電話 0242-74-1211
※お問い合わせの際は「たびすむを見た」とお伝えになるとスムーズです。
受付時間 平日8時30分~17時15分

住所:福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855 
移住相談 チャットで移住相談
HP 磐梯町ホームページ

移住支援メニュー

磐梯町移住支援金給付事業
磐梯町は、福島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び磐梯町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、磐梯町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、福島県と共同して行う磐梯町移住支援金給付事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から磐梯町に移住した方が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付します。

■支援金額
世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。

(1)移住等に関する要件 
次に掲げるア、イ及びウに該当すること。

ア.移住元に関する要件 
次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住、又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

(ウ)ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

イ.移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)令和2年3月25日以降に磐梯町に転入したこと。

(イ)移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ)磐梯町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ.その他の要件 
次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ)その他福島県及び磐梯町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

※詳細は該当ページをご確認下さい。
https://www.town.bandai.fukushima.jp/data/reiki_int/reiki_honbun/c545RG00000858.html
磐梯町定住促進事業補助金制度
磐梯町では、町外からの移住定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、町内に転入し住宅を取得する方に取得費の一部を予算の範囲内で補助します。

■補助対象者
住宅の取得者で、次の条件をすべて満たす方。

1.令和2年4月1日以降に住宅を取得し移住される者。

2.住宅取得に係る契約の日(以下「基準日」という。)から起算して前1年間において町内に住所を有していない者。

3.10年以上継続して定住の意思がある者。

4.住宅取得者の年齢が40歳以下で、1人以上の同居親族を有する方。

5.世帯全員が、従前の居住地において、市町村税等を滞納していないこと。

6.暴力団員等でないこと。

■補助対象住宅
1.玄関、トイレ、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有するものであること。

2.併用住宅の場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。

3.居住用床面積が55平方メートル以上あること。

4.不動産登記を行うことが可能であること。

5.三親等以内の親族から購入したものでないこと。

6.建築基準法に合致した建物であること。

■補助金
取得に要した費用の総額(土地の取得費、外構工事費等は除く)×1/2以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

※上限金額や加算額については該当ページをご確認下さい。

https://www.town.bandai.fukushima.jp/soshiki/kensetsu/jutaku_shutoku.html
磐梯町空き家等相続登記支援補助金
相続したい空き家等の相続登記費用を補助します。

■補助条件
・町内に存し、概ね1年以上使用されていないもの。ただし、空き家が定着している同一の敷地又は一団の土地に定着している建築物を使用している場合は除く。

・現に賃貸又は売買目的で管理している建築物でないもの。

・現に登記されているもの。

■補助金額
・補助対象経費に相当する額(消費税および地方消費税を除く。)に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)

・10万円を限度とする。

・同一被相続人等に対する補助は、10︎万円を上限とする。

https://www.town.bandai.fukushima.jp/uploaded/attachment/4888.pdf
対象 空き家等の新たに名義人となる者
磐梯町空き家改修支援事業補助金
定住を目的として購入または賃借した住宅の改修費用を補助します。

■補助対象者
・空き家を取得又は賃借し、町に5年以上定住する意思のある者

・空家の取得又は賃貸してから1年を経過しないこと。

・取得した空き家の相手が補助対象者の配偶者若しくは同居予定者の3親等以内に該当しない者

■補助条件
・改修は、補助金の交付決定日以降に着手し、当該交付年度内に完了すること。

・補助対象空き家を店舗兼用住宅とする場合は、当該店舗兼用住宅の延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供するものであること。

・補助対象空き家の改修を行った後の住宅又は住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、便所)を備えていること。

・補助の対象とする空き家は、改修を実施する前後において建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと又は行政庁からの違反指導を受けていないこと。

■補助金額
・補助対象経費に相当する額に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)

・10万円を限度とする。

https://www.town.bandai.fukushima.jp/uploaded/attachment/4891.pdf
磐梯町空き家家財道具処分等補助金
空き家の家財道具等の処分など居住環境整備のための費用を補助します。

■補助対象者
・空き家を取得又は賃借し、居住しようとする者

・空き家を所有し、第三者に対する賃貸または売買を目的する者

・空き家の所有権を有するものまたはその相続人

・空き家を取得してから1年を経過しない者

■補助条件
・取得した空き家の相手が補助対象者の配偶者若しくは3親等以内に該当しないもの

・ごみの処分を自ら行わず、第三者に委託する場合は、磐梯町生活系ごみ収集運搬業許可業者に委託しないもの

・家財道具等の販売を目的としていないこと。

■助金額
・補助対象経費に相当する額に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)

・10︎万円を限度とする。

https://www.town.bandai.fukushima.jp/uploaded/attachment/4897.pdf
子ども医療費助成制度
子どもの健康増進を図るため、保険診療にかかる医療費の一部負担金および入院時食事療養費を助成します。助成を受けるには、事前に登録が必要です。
 
助成の対象は保険診療で、子どもの出生、転入および社会保険等に加入時から受けることができます。

■助成の範囲
保険診療(調剤含む)の一部負担金、入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)

※健康保険から支給される高額療養費および附加給付等がある場合や、その他の公費負担が適用になる場合は、それを差し引いた分を助成します。

※保険外診療(健康診断・予防接種・薬の容器代・初診時の選定療養費・差額ベッド代・シーツ代・オムツ代等)や、交通事故等の第三者責任によるものは助成できません。

※学校管理下(保育所・幼稚園・小中学校)でのケガなどにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が支給される場合は、助成の対象となりません。詳しくは、学校等にお問い合わせください。

https://www.town.bandai.fukushima.jp/soshiki/kodomo/052_iryouhi.html
対象 磐梯町に住民登録があり、健康保険に加入している、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日までの方
条件 生活保護を受けていないこと
体調不良児支援事業
磐梯町では「磐梯町医療センター」との協定により、登録児童が保育・就学時間中に体調不良になった場合に、保護者(父・母・祖父母等)がどうしても迎えに来られない場合のみ、保護者に代わって看護師等が「磐梯町医療センター」や「かかりつけ医」まで同行または受診します。学校等から医療機関までの交通手段は、タクシーを利用します。(料金は町負担)

https://www.town.bandai.fukushima.jp/soshiki/kodomo/052_taicho.html
対象 町内にある学校等に通う児童で、かつ事前に利用登録している児童

アクセス

4大都市 東京都
4大都市圏への交通機関 鉄道
現地の空港・駅 磐梯町駅
4大都市圏の空港・駅 東京駅
4大都市圏への所要時間 約2時間30分

INDEX

交通情報
JR
バス
バス運行会社
磐梯東都バス
周辺主要都市
周辺主要都市
仙台市
周辺主要都市への交通機関
鉄道
現地の空港・駅
磐梯町駅
周辺主要都市の空港・駅
仙台駅
周辺主要都市への所要時間
約2時間
地域重要情報
公的機関
医療介護施設・動物病院
クリニック・診療所数
1
学校・教育関連施設
幼稚園数
1
小学校数
2
中学校数
1
公共施設
金融・郵便・その他組合
郵便局
有り
銀行・ATM
有り
ショッピング・飲食施設
スーパー
有り
コンビニ
有り
ドラッグストア
有り
カフェ
有り
スポーツ・レジャー施設
プール
有り
テニスコート
有り
ゴルフ場
有り
スパ・銭湯
有り