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古殿町
ふるどのまち

古殿町について
流鏑馬の里 緑と人が響きあうぬくもりのあるまち ふるどの

福島県の中通りに位置する古殿町。いわき市、平田村、石川町、鮫川村と隣接しており、四方を豊かな自然に囲まれています。

古殿町のゆるキャラ「やぶさめくん」のモデルとなっている「流鏑馬」や、林野庁「森の巨人たち百選」・県の天然記念物に指定されている樹齢約400年で高さ20mもあるヤマザクラ「越代のサクラ」などが有名で、県内外からは多くの観光客が訪れます。

移住後は伝統と自然が共生するまちで、心豊かな暮らしが送れます。
福島県内でのワンショットです。
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移住に関するお問い合わせ
古殿町 総務課 政策推進室 企画推進係
電話 0247-57-8778
※お問い合わせの際は「たびすむを見た」とお伝えになるとスムーズです。
受付時間 平日8時30分~17時15分

住所:福島県石川郡古殿町大字松川字新桑原31番地
メール kikaku@town.furudono.fukushima.jp
移住相談 チャットで移住相談
HP 流鏑馬の里 古殿町

移住支援メニュー

移住支援金
古殿町は、福島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び古殿町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、古殿町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、福島県と共同して行う古殿町移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から古殿町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付します。

■交付金額
世帯の申請の場合:100万円
単身の申請の場合:60万円

■移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。

①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。

①平成31年4月1日以降に古殿町に転入したこと。

②移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

③古殿町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。

①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

②日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

③その他福島県及び古殿町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

※詳細は該当ページをご確認ください。
https://www.town.furudono.fukushima.jp/reiki_int/reiki_honbun/c572RG00000760.html
古殿町結婚新生活支援事業補助金
古殿町では、婚姻に伴う新生活に対する経済的不安を軽減することにより、少子化対策の推進につながるものとして、「古殿町結婚新生活支援事業補助金」を交付します。

■対象となる方
次の要件をすべて満たす方が対象となります。

(1)令和4年1月1日から令和5年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

(2)婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下である世帯

(3)令和3年1月1日から令和3年12月31日までの夫婦の合計所得が400万円未満の世帯

(4)対象となる住居が古殿町にあること

(5)申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が対象となる住居にあること

(6)町税等の滞納がないこと

(7)過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと

■対象となる経費
令和4年1月1日から令和5年3月31日までに支払いをした、次の費用となります。

(1)住居費   
婚姻を機に新たに住宅物件の取得・賃借に係る費用等住宅取得費用、住居部分のリフォーム代、敷金、礼金、共益費、仲介手数料など

(2)引越費用   
引越業者又は運送業者への支払いその他の引越に係る実費

■補助金額
対象となる経費の合計額とし、上限30万円

https://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/jyuutaku-tochi-koutu/tyousannzaisiyouhojy/2610
古殿町移住定住促進補助金
定住人口の増加を図るとともに地域の活性化に資することを目的に、町外から古殿町へ定住するために住宅を取得する子育て世帯や若者世帯の方を対象に補助金を交付します。補助申請をされる方は、地域整備課へご相談ください。

■補助金額
〇基本補助金
・新築住宅又は建売住宅:100万円
・中古住宅: 50万円

〇加算補助金
・住宅用地購入加算:25万円
200m2以上の用地を100万円以上(土地の造成工事費含む)の費用で取得した場合に加算します。
  
※新築用の場合、建築から遡って2年以内に取得したこと、中古住宅に付随する住宅用地の場合、住宅取得後1年以内に当該土地の登記名義人となることが必要です。

・町内建設業者建築加算:10万円
新築または建売住宅取得にあたり、町内建築業者が建築する場合加算します。
  
※木造住宅建築支援事業により町内建設業者加算がされる場合は除きます。

・子育て世帯加算:10万円/人(最大3人まで)
 
義務教育が未修了の子どもを養育している場合に加算します。

■対象住宅
以下の要件すべてに該当することが必要です。
 
・居住部分の延べ床面積が50m2以上の専用住宅または併用住宅であること。
 
・取得費用が、新築及び建売住宅の場合500万円以上、中古住宅の場合250万円以上であること。
 
・建物の所有権の保存または移転の登記が、平成29年4月1日以降に完了した住宅。
  
※別荘、賃貸住宅または増築、贈与もしくは相続により取得したものは対象外です。

■交付対象者
以下の要件すべてに該当することが必要です。
 
・平成29年度4月1日以降に転入した世帯の方。
 
・子育て世帯または若者世帯の方。
 
・当該住宅の所在地に住民登録および居住している方。
 
・補助金の交付後10年以上継続して定住する方。
 
・町税等に未納がない方。
  
※若者世帯とは、交付申請日が属する年度の4月1日現在で、夫婦のいずれかが45歳未満の婚姻世帯をいいます。

https://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/jyuutaku-tochi-koutu/tyousannzaisiyouhojy/1917
乳幼児、小・中学生、高校生の医療費助成
古殿町では、乳幼児、小・中学生、高校生の医療費に対して助成を行っております。

https://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/kosodate/nyuuyouji/93
対象 町内に住む乳幼児、小・中学生、高校生

アクセス

4大都市 東京都
4大都市圏への交通機関 バス・鉄道
現地の空港・駅 古殿役場
4大都市圏の空港・駅 東京駅
4大都市圏への所要時間 約3時間15分

INDEX

交通情報
バス
バス運行会社
福島交通
周辺主要都市
周辺主要都市
仙台市
周辺主要都市への交通機関
バス・鉄道
現地の空港・駅
古殿役場
周辺主要都市の空港・駅
仙台駅
周辺主要都市への所要時間
約2時間30分
地域重要情報
公的機関
医療介護施設・動物病院
クリニック・診療所数
2
歯科医院数
2
学校・教育関連施設
小学校数
1
中学校数
1
公共施設
金融・郵便・その他組合
郵便局
有り
銀行・ATM
有り
ショッピング・飲食施設
スーパー
有り
コンビニ
有り
ドラッグストア
有り
カフェ
有り
スポーツ・レジャー施設
プール
有り
スキー場
有り
キャンプ場
有り
スパ・銭湯
有り