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川俣町
かわまたまち

川俣町について
みどりの中に光る絹のまち~かわまた~

福島県北部に位置する川俣町。辺りは「花塚山」「口太山」などの自然豊かな里山に囲まれています。

福島駅までは車で約30分、東京までは約2時間30分。適度な距離に都市がある「ちょうど良い田舎暮らし」が実現できるまちとなっています。

また川俣町では養蚕業が盛んに行われており、はるか昔、崇峻天皇の妃である小手姫(おてひめ)がこの地に養蚕を伝えたという「小手姫伝説」が残っています。
川俣町 全景
川俣町の特産品「川俣シャモ」の丸焼き
道の駅「かわまた」
川俣町「移住・定住相談支援センター」
道の駅かわまた「巨大スノードームイルミネーション」
移住に関するお問い合わせ
川俣町 産業課 商工交流係 政策推進課
電話 024-566-2111
※お問い合わせの際は「たびすむを見た」とお伝えになるとスムーズです。
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分

住所:福島県伊達郡川俣町字五百田30番地
移住相談 チャットで移住相談
HP 川俣町移住・定住ポータルサイト
川俣町公式ホームページ

移住支援メニュー

かわまた移住支援給付事業補助金
川俣町では、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から本町に移住し、対象企業等へ就業した方、起業支援金の交付決定を受けた方、または関係人口等の要件に合致している方に対して、支援を行うため「かわまた移住支援金給付事業補助金」を交付します。

■移住支援金の額
・転入時に単身世帯の場合は60万円
・転入時に2人以上の世帯の場合は100万円

■移住元に関する要件
ア.川俣町に住民登録をする直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のこと。ただし、条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区へ通勤していたこと。

イ.川俣町に住民登録をする直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のこと。ただし、条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区へ通勤していたこと。

ウ.東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のこと。ただし、条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間も本事業の移住元としての対象期間とする。

■移住先に関する要件
ア.平成31年4月1日以降に本町に転入したこと。

イ.移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

ウ.本町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

■その他の要件
ア.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと(世帯移住の場合、世帯員全員)。

イ.日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

ウ.申請日の属する年度の前年度において、申請者及び同一世帯の者全員が納付すべき市町村民税等の滞納がないこと。

エ.その他、本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者ではないこと。

https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/ijuu.html
対象 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から本町に移住し、対象企業等へ就業した方、起業支援金の交付決定を受けた方、または関係人口等の要件に合致している方
川俣町二地域居住支援金
川俣町では、川俣町の空き家を購入して二地域居住を行う県外の方を支援するため、二地域居住支援金を交付します。

■支援金の額
・2人以上の世帯での二地域居住の場合:最大100万円

・単身での二地域居住の場合:最大60万円

■二地域居住先に関する要件
次の(1)及び(2)の要件をどちらも満たすこと

(1)「川俣町空き家等バンク」に登録された空き家を購入し(申請者の三親等以内の血族または姻族からの購入を除く)、居住すること(売買契約前に登録届出が必要です)。

(2)自らの意思で、5年以上継続して福島県外から本町に二地域居住し、二地域居住支援金の要件を満たす事業または活動を行うこと。

※詳細は該当ページをご覧下さい。

https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/nichiikikyojuu.html
対象 連続して3年以上、福島県外の地域に在住している方
川俣町結婚新生活支援奨励金
川俣町では、新婚夫婦に対する新生活支援を行うため、「川俣町結婚新生活支援奨励金」を交付します。

■奨励金の額
奨励金の額は、対象となる経費の合計額で、上限は30万円です。

■対象となる方
対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。

・令和4年4月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦である。

・婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下である。

・婚姻届提出後1年以内である。
夫婦いずれも川俣町内に定住している。

※「定住している」とは、川俣町の住民基本台帳に登録され、かつこの住所地に生活の本拠を置くことをいいます。

・夫婦いずれも町税等を滞納していない。

・夫婦いずれも「川俣町結婚新生活支援奨励金」の交付を受けたことがない。

・取得できる最新の所得証明書に記載されている所得額が夫婦合計で400万円未満であること。

※貸与型奨学金の返済を現に行っている夫婦の場合は、夫婦の合計所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が400万円未満である。

■対象となる経費
対象となる経費は、次のとおりです。ただし、他の公的制度による補助等を受けているものは対象外です。

・婚姻に伴い、町内において居住用住宅を新規に取得または賃借する際に要した費用のうち、令和4年1月1日以降に支払った物件の購入費、敷金、礼金。

・婚姻に伴い、転入または転居により引越しをする際に要した費用のうち、令和4年1月1日以降に支払った引越し業者または運送業者への支払いに係る実費。

・婚姻に伴い、住宅をリフォームする際に要した費用のうち、令和4年1月1日以降に支払った、住宅の機能の維持または向上を図るために行う、修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫にかかる工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、家庭用電化製品の購入・設置に係る費用については対象外)。

※なお、婚姻日より前に取得した住宅及び実施したリフォームについては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅又は実施した当該住宅のリフォームであることとする。

https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/kekkonnshinnseikatsu.html
川俣町住宅新築等支援金
川俣町では、空き家を取得して建て替える方や、空き地へ新築される方を支援するため、支援金を交付します。

■対象経費
対象経費は次の(1)及び(2)の経費とします。ただし、その下の[対象外経費]に記載の経費は対象外となります。

(1)「川俣町空き家等バンク」に登録された空き地に戸建住宅を新築する費用

(2)「川俣町空き家等バンク」に登録された空き家の建替費用(空き家を除却し、同じ敷地に戸建住宅を新築するときの除却費用及び新築費用)

■交付額
【対象経費の2分の1】または【下記(1)~(5)の合計】のいずれか低い額とします。

(1)基本額:140万円

(2)世帯に中学生以下の方がいる場合:20万円

(3)世帯に町内企業の正社員の方がいる場合:20万円

(4)住宅の建築を町内企業が請け負う場合:20万円

(5)空き家の建て替えを行う場合:     80万円

https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/juutakushinchiku.html
対象 賃貸住宅に居住している方、二世代以上が同居している世帯から独立する方、認定申請時点において移住者である方、交付対象住宅に自ら居住する方
条件 戸建住宅であること、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること、住宅の延べ面積は、住生活基本計画(全国計画)において定める一般型誘導居住面積水準を満たすこと
川俣町住宅取得支援事業
川俣町では、県外からの転入者に対する住宅取得支援を行うため、「川俣町住宅取得支援奨励金」を交付します。

■奨励金の額
・基本額
交付対象経費の2分の1以内の額(上限140万円)

・加算額
次の各号に掲げる要件に該当する場合は、要件ごとに20万円を基本額に加算する。

ただし、基本額と加算額の合計額は、交付対象経費の2分の1以内の額とし、基本額が交付対象経費の2分の1に達する場合は、この加算はしない。

(1)交付申請時において、世帯に中学生以下がいる。
(2)交付申請時において、世帯に町内企業で正社員として就労する者がいる。
(3)交付対象住宅の建築を町内企業が請け負う。

■対象となる方
対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。

・基準日において、県外移住者である。

※「基準日」とは、住宅の新築についてはこの住宅の工事の契約締結日、住宅の購入についてはこの住宅の購入の契約締結日をいいます。

・交付対象住宅に自ら居住する。

・奨励金の交付が完了した年度の翌年度から起算して3年以上継続して、交付対象住宅に定住する。

・所有者及び同居する世帯員全員が、町税等を滞納していない。

■対象となる経費
対象となる経費は、県外移住者が町内に移住するための住宅取得に要した経費とし、次に定める経費を除いたものです。

・土地取得費
・外構工事等に要する経費
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
・国または地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合のこの対象経費

https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/jyuutakushutokusienn.html
川俣町空き家改修等支援金
川俣町では、定住することを目的として空き家を購入して改修や片付けをする県外からの移住者の方を支援するため、最大250万円の支援金を交付します。

■交付金額
改修と片付けのどちらか一方または両方に要する経費の内、30万円を超える経費について、250万円を限度に交付します。

ただし、片付け費用のみを対象とする場合は、5万円を超える経費について、50万円を限度に交付します。

※30万円や5万円は、自己負担となります。

■対象となる経費
移住者が当支援金の実績報告の日から5年以上継続して居住することを目的として購入した空き家を、建設業者へ請け負わせて改修する工事に要する経費と、事業者へ請け負わせて行う空き家の片付けに要する経費。

■対象者に関する要件(申請時点で本町に居住していない場合)

次のaからgのすべてに該当すること。

a 申請する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していること。

b 交付決定を受けた対象工事等(以下、「交付対象事業」という。)の完了の日から2か月以内または交付申請年度の2月28日のいずれか早い日までに本町に転入(住民票の異動)することを確約すること。

c 自らの意思で、福島県外から本町に移住し、対象工事等を行った空き家に実績報告の日から5年以上継続して居住し、就業または起業することを確約すること。

d 過去に空き家改修等支援金の交付を受けた方ではないこと(過去に空き家改修等支援金の交付を受け返還命令の対象となった方、虚偽の申請等が判明した方を含む。)。

e 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと。

f 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

g その他、町長が空き家改修等支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。

※詳細は該当ページをご覧下さい。
https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/akiyakaishukengai.html

対象 定住することを目的として空き家を購入して改修や片付けをする県外からの移住者の方
川俣町就農者確保移住支援金
川俣町では、川俣町外から転入して特定の農産物の生産を行う方を支援するため、移住してトルコギキョウ・川俣シャモの生産を行う方へ最大100万円の移住支援金を交付します。

■移住支援金の額
最大100万円

■対象者の主な要件
1.移住元に関する要件
川俣町に住民票を移す直前に、連続して3年以上、川俣町外の地域に在住していた方。

2.移住先に関する要件
次のいずれの要件も満たす方。

(1)川俣町へ転入(住民票の異動)して3か月以上1年以内の方。

(2)自らの意思で、川俣町に定住(5年以上、継続して居住)し、5年以上継続して対象の農産物へ就農される方。

(3)川俣町に住居を自らの資金で賃借若しくは購入し、または現に確保している方。ただし、住居を自らの資金で賃借若しくは購入していない、または現に確保していない場合でも、定住することが明確であると認められる場合は対象とします。

3.就農の内容に関する要件
新たに、対象農産物に関する就農(以下のいずれかの就農)を開始した方。

※法人等に就業する場合は含みません。

・トルコギキョウについて、間口7m20cm、奥行き45mの農業用ハウス3棟またはそれと同等以上の面積で作付けを行い、生産を行うこと。

・川俣シャモについて、1回の入荷羽数が1,000羽以上となるよう入荷を行い、生産を行うこと。

4.その他の要件
次のすべての要件を満たす方。

(1)申請者の申請日現在の満年齢が65歳未満であること。

(2)本町へ移住して地域の活動に参加する意思を有している、または、現に参加している方。ただし、家庭の状況等で参加が困難な場合は除きます。

(3)川俣町就農者確保移住支援金(福島県外からの移住者)において交付対象となる方ではないこと。

(4)過去に移住支援金の交付を受けた方ではないこと。(過去に移住支援金の交付を受け返還命令の対象となった方、虚偽の申請等が判明した方を含む。)

(5)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと。

(6)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(7)申請者が、町税等を滞納していないこと。

(8)その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。

https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/shuunoushakakuho.html
子ども医療費助成制度
川俣町では子育て支援策の一環として、医療費助成(医療機関等での窓口支払いの無料化)の対象を18歳までとしています。

この助成は、入院、外来および入院時食事療養費等の保険診療が対象となります。健康診断や予防接種等の保険診療外となる費用は対象となりません。
対象 川俣町に住所を有する子ども(出生の日から年齢18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)の保護者、医療保険各法による被保険者または被扶養者
条件 生活保護を受給していないこと

アクセス

4大都市 東京都
4大都市圏への交通機関 バス・鉄道
現地の空港・駅 川俣町役場前
4大都市圏の空港・駅 東京駅
4大都市圏への所要時間 約3時間

INDEX

交通情報
バス
バス運行会社
ジェイアールバス東北
周辺主要都市
周辺主要都市
仙台市
周辺主要都市への交通機関
バス・鉄道
現地の空港・駅
川俣町役場前
周辺主要都市の空港・駅
仙台駅
周辺主要都市への所要時間
約2時間
地域重要情報
公的機関
医療介護施設・動物病院
総合病院数
1
クリニック・診療所数
13
歯科医院数
6
動物病院
有り
学校・教育関連施設
幼稚園数
5
小学校数
6
中学校数
2
高校数
1
公共施設
金融・郵便・その他組合
郵便局
有り
銀行・ATM
有り
ショッピング・飲食施設
スーパー
有り
コンビニ
有り
ドラッグストア
有り
ペットショップ
有り
カフェ
有り
酒店(居酒屋・バー)
有り
スポーツ・レジャー施設
プール
有り
スポーツジム
有り
キャンプ場
有り