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下郷町
しもごうまち

下郷町について
いで湯と渓谷の郷 未来につなぐまちづくり 誇れる郷土に広がる交流 下郷町
福島県内でのワンショットです。
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移住に関するお問い合わせ
下郷町 総合政策課 企画政策係
電話 0241-69-1144
※お問い合わせの際は「たびすむを見た」とお伝えになるとスムーズです。
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分

住所:福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
移住相談 チャットで移住相談
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移住支援メニュー

下郷町移住支援金
東京圏の一極集中の是正と地方の担い手不足の解消を目的とする「わくわく地方生活実現政策パッケージ」が国により創設されたことを受け、福島県では、地域づくりや県内企業等の担い手の確保及び東京圏から本件への移住促進を図るため、平成31年4月1日から移住支援事業を実施しています。

〇移住支援金の額
単身世帯の場合・・・60万円
2人以上の世帯の場合・・・100万円

※18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき30万円が加算されます。


(ア)移住元に関する要件
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

3.ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ)移住先に関する要件
1.平成31年4月1日以降に下郷町に転入したこと。

2.移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

3.下郷町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件は次に掲げる事項の全てに該当すること。

1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

2.日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

3.その他福島県及び下郷町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

詳細は該当ページをご覧下さい。
https://www.town.shimogo.fukushima.jp/organization/sougouseisaku/kikakuseisaku/5/1030.html
下郷町結婚新生活支援事業補助金
下郷町では、新婚世帯を対象に引越しや家賃などにかかった費用を補助します。この事業における補助の対象となる世帯及び補助の対象となる費用は次のとおりです。

<補助対象世帯>
※次の1~3、すべてを満たす必要があります。

1.令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯

2.婚姻日において、夫婦の年齢がいずれも39歳以下である世帯

3.世帯の所得(夫婦の所得を合算した額)が400万円未満である世帯


<補助対象費用>
※1世帯あたり30万円が上限です。

1.婚姻を機に新たに物件を購入した費用又は賃貸する際にかかった費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費、及び仲介手数料

2.引越し業者又は運送業者への支払い、その他引越しに係る実費

3.婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外)

※詳細は健康福祉課 福祉係へお問い合わせ下さい。

https://www.town.shimogo.fukushima.jp/organization/kenkoufukushi/4/2/1326.html
下郷町住宅取得支援事業補助金
下郷町では、町外からの移住定住を促進し、地域活性化及び人口減少対策と地方創生の実現を図ることを目的とし、町外から転入する者が新築住宅及び中古住宅(下郷町空き家バンク登録物件に限る)を取得し、下郷町に定住しようとする場合に費用の一部を助成する制度で、最大140万円の助成を受けることができます。

また、県外から転入する方で福島県の要件に該当する場合には最大で90万円の加算措置もございます。

■補助対象経費
・住宅の取得に要した経費

※土地取得費、外構工事等に要する経費などは補助対象外となります。

■補助対象者
・町外から本町に転入後3年以内の者又は転入しようとする者

・転入日の前3年間において本町に住民登録がない者

・取得する住宅に自ら居住し、5年以上定住する者

・基準日から10ヶ月以内に居住する者

・町税等の滞納がなく暴力団員等でない者

※補助金額等詳細は該当ページをご覧下さい。

https://www.town.shimogo.fukushima.jp/organization/sougouseisaku/kikakuseisaku/5/1317.html
下郷町夢ある農業担い手育成支援事業
下郷町では、農業従事者の高齢化などによる後継者不足を解消し、担い手の確保と地域農業の振興を図るため、新規就農等の営農者に対し支援事業を実施しています。

1.新規就農者研修支援事業
■補助対象者
・下郷町認定農業者及び下郷町認定新規就農者

・農業経営開始時の年齢が18歳以上60歳未満の者

■補助金額
1人当たり月額8万円

■補助期間
最長1年間(年2回交付)

■交付条件
研修終了後、町内で新規に就農することが見込まれる者

2.新規就農者経営支援事業
■補助対象者
・下郷町認定農業者及び下郷町認定新規就農者

・農業経営開始時の年齢が18歳以上60歳未満の者で、50歳以上60歳未満のものは配偶者又は20歳以上の同居の親族を有する者

■補助金額
1人当たり月額10万円

■補助期間
最長3年間(年2回交付)

■交付条件
町内に居住し、5年以上営農の継続が見込まれる者

3.新規農業経営法人化支援事業
■補助対象者
・下郷町認定農業者
・下郷町集落営農団体

■補助金額
登記申請時の費用の一部を助成する
(登録免許税分から上限15万円)

■補助期間
新規農業法人等設立時

■交付条件
町内に居住し、10年以上営農の継続が見込まれる法人

https://www.town.shimogo.fukushima.jp/organization/nourin/3/141.html
通学費補助
遠距離児童・生徒及び近距離児童生徒の通学費を保護者が負担する場合、町がその一部を補助することにより、保護者負担の軽減をはかり、義務教育の円滑な運営を行います。

■補助の対象
町内に住所を有し、かつ、町立の小・中学校へ在籍する遠距離児童・生徒であって、その通学に要する交通費が次の各号に掲げるものを対象とする。

1.通学に要する交通費の範囲は、児童・生徒の通学のために利用する鉄道、一般乗合旅客自動車、タクシー等が発行している乗車券を購入したとき

2.前号を利用する者で、最寄りの停車場までの距離が片道2キロメートル以上の者にあっては、その距離に応じて別に定めた徒歩等の加算額

3.交通機関の利用が著しく困難なため、当該学校長の許可を得て自転車等の交通の用具を利用して通学する者は、その距離に応じる額

4.交通事情から、臨時に複数の交通機関を利用しなければ通学困難な児童にあっては当該学校長の意見に基づき、それに要する加算された運賃額

5.近距離児童・生徒にあっては、通学のために利用する交通機関が発行している乗車券を購入し、保護者負担が月額3,500円を超えるとき

6.第1学年から第4学年までの児童で通学のために利用する交通機関が発行している乗車券を購入したときは、その乗車券の購入額

7.1つの家族で第5学年、第6学年の児童及び生徒が3人以上、かつ、児童・生徒が交通機関の発行する乗車券を購入し通学しているときは、最も高学年1人の乗車券の購入費

■補助額
○中学校
・通学距離片道6キロメートル未満の場合
→1カ月の定期券の購入額が3,500円を超える場合、3,500円を超えた分の額が補助されます。

・通学距離片道6キロメートル以上の場合
→1カ月の定期券購入額に、該当ページ表の補助率を乗じた金額が補助されます。ただし、自己負担額が3,500円を超える場合は、3,500円を超えた分の金額が補助されます。

■徒歩補助金
1.補助金の額
通学距離が片道6キロメートル以上の場合、1キロメートルあたり100円の補助金が交付されます。

2.同時に交通機関を利用する場合
●通学距離が片道6キロメートル以上で、自宅から最寄りの停留所までの距離が2キロメートル以上の場合は徒歩距離1キロメートルあたり100円の補助金が交付されます。

●交通機関を片道のみ利用する場合は、1キロメートルあたり50円の補助金交付となります。

○小学校
・通学距離片道4キロメートル未満の場合
→1カ月の定期券の購入額が3,500円を超える場合、3,500円を超えた分の補助金が交付されます。

・通学距離片道4キロメートル以上の場合
→1カ月の定期券の購入額に、該当ページ表の補助率を乗じた金額の補助金が支給されます。ただし、自己負担額が3,500円を超える場合は、3,500円を超えた分の金額が交付されます。

■徒歩補助金
1.補助金の額
通学距離が片道4キロメートル以上の場合、1キロメートルあたり毎月100円の補助金が交付されます。

2.同時に交通機関を利用する場合
●通学距離が片道4キロメートル以上で、自宅から最寄りの停留所までの距離が2キロメートル以上の場合、徒歩距離1キロメートルあたり100円の補助金が交付されます。

●交通機関を片道のみ利用する場合、1キロメートルあたり50円の補助金交付となります。
子ども医療費助成制度
子どもの疾病の早期発見や早期治療を促進するとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減を図り、子どもを安心して生み育てるため、子ども医療費助成事業を実施しています。

■助成内容
保護者の方(対象児)が医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示するだけで医療費(各種医療保険適用による自己負担分)を支払う必要がありません。(ただし、附加給付や他の給付分は除きます。)

https://www.town.shimogo.fukushima.jp/organization/choumin/1/2/176.html
対象 0歳から18歳(18歳に達する年度末まで)までの子ども
チャイルドシート購入補助
下郷町では、幼児の乗車時の安全確保と着用の奨励を図るために、チャイルドシートの設置に補助金を交付しています。

■交付要綱
・町内に住所を有する方。

・幼児1人につき1台限り。

・対象となるチャイルドシートは、出生後当初に使用する乳児用機種についてのみ。

■補助金の額
チャイルドシート1台につき購入価格の2分の1の額とし、1万円を限度とする。ただし、100円未満の端数は切捨て

https://www.town.shimogo.fukushima.jp/organization/choumin/3/3/133.html
対象 町内に住所を有する方

アクセス

4大都市 東京都
4大都市圏への交通機関 鉄道と新幹線
現地の空港・駅 湯野上温泉駅
4大都市圏の空港・駅 上野駅
4大都市圏への所要時間 約3時間30分

INDEX

交通情報
バス
バス運行会社
会津乗合自動車
レンタカー
会社名
下郷レンタカー
周辺主要都市
周辺主要都市
福島市
周辺主要都市への交通機関
鉄道と新幹線
現地の空港・駅
湯野上温泉駅
周辺主要都市の空港・駅
福島駅
周辺主要都市への所要時間
約2時間50分
私鉄
タクシー
会社名
湯野上タクシー
地域重要情報
公的機関
医療介護施設・動物病院
クリニック・診療所数
4
歯科医院数
1
学校・教育関連施設
小学校数
3
中学校数
1
公共施設
金融・郵便・その他組合
郵便局
有り
銀行・ATM
有り
ショッピング・飲食施設
電気店
有り
書店
有り
スーパー
有り
コンビニ
有り
ドラッグストア
有り
カフェ
有り
酒店(居酒屋・バー)
有り
スポーツ・レジャー施設
サッカー・フットサルコート
有り
テニスコート
有り
野球場
有り
ゴルフ場
有り
キャンプ場
有り
スパ・銭湯
有り