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尾鷲市
おわせし

尾鷲市について
「住みたいまち 住み続けたいまち おわせ」

尾鷲市は三重県南部、東紀州地域の中央に位置し、北は北牟婁郡紀北町、南は熊野市、西は大台山系を境に奈良県に接し、東は太平洋(熊野灘)に臨んでいます。

温暖多雨な気候と黒潮によって古くからその自然の恵みを受け、漁業、林業が栄えてきました。また、漁師町ならではの郷土食や伝統文化も色濃く残り、地域の人々を結ぶ懸け橋ともなっています。

昭和29(1954)年6月20日に北牟婁郡尾鷲町、須賀利村、九鬼村、南牟婁郡北輪内村、南輪内村が合併して尾鷲市が誕生し、平成26年には市制60周年を迎えました。

豊かな自然、歴史文化を地域の資源として活用して、「住みたいまち 住み続けたいまち おわせ」をめざし、尾鷲市の人々や尾鷲を愛する人々と共に未来へと歩み続けます。
三重県内でのワンショットです。
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移住に関するお問い合わせ
尾鷲市 尾鷲市 政策調整課 地域創生係
電話 0597-23-8116
※お問い合わせの際は「たびすむを見た」とお伝えになるとスムーズです。
受付時間 住所:三重県尾鷲市中央町10番43号
移住相談 チャットで移住相談
HP おわせ暮らし 移住/多拠点移住推進ポータルサイト
尾鷲市ホームページ

移住支援メニュー

尾鷲市移住支援事業補助金交付
この制度は、三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び尾鷲市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するためのもの。予算の範囲内において、移住支援事業補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

【補助金額】
世帯申請の場合は100万円、単身申請の場合は60万円。

【移住等に関する要件】
次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア:移住元に関する要件
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
3.ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

イ:移住先に関する要件
1.令和元年9月10日以降に転入したこと。ただし、次号のイ又は第4号に該当する場合は、令和3年4月1日以降に転入したこと。
2.補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
3.尾鷲市に、補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

ウ:その他の要件
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件
ア:一般の場合
1.勤務地が三重県内に所在すること。
2.就業先が、補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
5.上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
6.当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ:専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。)
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以降に転入したこと。
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(4)テレワークに関する要件
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

参考URL:https://www1.g-reiki.net/owase/reiki_honbun/i610RG00000609.html
尾鷲市結婚新生活支援補助金事業
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に、結婚をして尾鷲市で新生活を始める新婚世帯の方を対象に、新居の取得費や家賃、引越費用等の補助をします。

【補助金額】
一世帯当たり:上限30万円

【対象となる経費】
・住居費用:建物にかかる購入費、住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、住宅リフォーム費用…修繕、増築、改築、設備更新等)
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外となります。
・引越費用:婚姻を機に尾鷲市への転入または市内での転居に伴い、引越をする際、引越業者または運送業者に支払った費用

【対象者】
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に婚姻届を提出し、受理された世帯。
・対象となる住宅が尾鷲市内にあり、申請日において夫婦ともに住民登録の上、居住していること。※申請日より2年以上継続して尾鷲市内に居住する意思があること。
・婚姻届受理日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
・夫婦の所得金額の合計が400万円未満であること。※1貸付型奨学金を返済している方は年間返済額を所得から控除します。※2離職や転職により、申請期間中無職の方は所得なしとします。
・夫婦いずれかの名義で契約した住宅であること。※やむを得ない事情で名義が異なる場合は申告してください。
・尾鷲市が徴収する市税、国民健康保険税および水道料金等の滞納がないこと。
・他の公的制度による家賃補助等を受けていない、また過去に同様の補助を受けていないこと。

参考URL:https://www.city.owase.lg.jp/0000018859.html

アクセス

4大都市 名古屋市
4大都市圏への交通機関 鉄道
現地の空港・駅 尾鷲駅
4大都市圏の空港・駅 名古屋駅
4大都市圏への所要時間 約2時間45分

INDEX

交通情報
JR
バス
バス運行会社
三重交通
レンタカー
会社名
100円レンタカー尾鷲中川店
周辺主要都市
周辺主要都市
津市
周辺主要都市への交通機関
鉄道
現地の空港・駅
尾鷲駅
周辺主要都市の空港・駅
津駅
周辺主要都市への所要時間
約2時間4分
地域重要情報
公的機関
警察署数
4
消防署数
1
医療介護施設・動物病院
総合病院数
1
クリニック・診療所数
22
歯科医院数
9
動物病院
有り
学校・教育関連施設
幼稚園数
2
小学校数
10
中学校数
4
高校数
1
公共施設
金融・郵便・その他組合
郵便局
有り
銀行・ATM
有り
ショッピング・飲食施設
百貨店
有り
複合型ショッピングモール
有り
電気店
有り
書店
有り
スーパー
有り
コンビニ
有り
ドラッグストア
有り
ペットショップ
有り
カフェ
有り
漫画喫茶/ネットカフェ
有り
酒店(居酒屋・バー)
有り
スポーツ・レジャー施設
プール
有り
スポーツジム
有り
サッカー・フットサルコート
有り
テニスコート
有り
野球場
有り
ゴルフ場
有り
スパ・銭湯
有り